Q |
私は先日ある企業へ内定を頂きました。「事務職」を募集としていま
したので、「事務職」として応募しましたが、入社してみると「営業職」
として配置させられました。友人に聞いてみると「そんなのよくあるこ
とだ」などと言われましたが、何だかスッキリしません。そんなことよ
くあるのでしょうか? |
A |
法的な解釈となりますが、労働基準法第15条では、労働契約の締
結時(必ずしも初出勤当日とは限りません)に賃金、労働時間、従事
すべき業務等労働条件を明示することを義務づけています。実際は
この労働条件の明示をされない会社も少なくなく、それがトラブルの
原因となっています。採用面接時等入社までの過程においても、入
社何ヶ月は営業部門に配属するなど、会社から予め言われている
場合はともかく、実際に入社して初めて分かり、話が違うというケー
スにしては、「よくあること」ではありません。そのため、労働契約の
解約は当然可能と言えますが、会社に事務職を募集していたので、
事務職として応募し、事務職を希望している旨を伝えてみるべきと言
えます。 |
※労基法第15条でいう「労働条件の明示」は、あくまで雇入れ時
の労働条件と解されますので、雇入れ後相当期間が過ぎれば
職種を限定する特約がない限り、配置転換等職種の変更の命
令は可能とされています。また、職種を限定する特約がある場合
は本人の同意を要します。 |
<参考>
労働条件の明示は、従事すべき業務について具体的かつ詳
細に行なうこと。ただし、将来従事せしめるべき業務を合わせ
網羅的に明示することは差し支えない。
(昭和22・9・13発基17) |